マスク着用を拒否して航空機を緊急着陸させた罪などに問われた男に大阪地裁は、懲役2年・執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
判決によりますと、元大学職員の奥野淳也被告(36)はおととし9月、マスクを着けずに飛行機に搭乗し、乗客とトラブルになって謝罪させるよう要求した後、客室乗務員の腕をねじり上げて緊急着陸させるなどしました。
これまでの裁判で奥野被告は、無罪を主張し「飛行機でマスク着用に応じなかったことを大変、誇りに思っている」などと述べていました。
検察は「マスクの不着用に名を借りて我欲を押し通し、乱暴狼藉(ろうぜき)に及んだ」と指摘し、懲役4年を求刑していました。
大阪地裁は「機内で警告を受けたにもかかわらず、謝罪を要求し続けるなど安全阻害行為は認められる」などとして、懲役2年・執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
奥野被告は判決後、「何の論理性もない判決文だ。中世の魔女狩り裁判のようだ」と話しました。
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